少年刑務所服役中にけが 国に1831万円賠償命令 奈良地裁判決
毎日新聞2020年3月10日 19時09分(最終更新 3月10日 19時09分)
https://mainichi.jp/articles/20200310/k00/00m/040/217000c

 奈良市の奈良少年刑務所(2017年3月に閉鎖)で服役中に行った建築作業訓練で目を負傷し、障害が残ったとして、堺市の20代男性が慰謝料や逸失利益など約5758万円を求めた国家賠償訴訟の判決が10日、奈良地裁(島岡大雄裁判長)であった。島岡裁判長は「注意義務を怠った」として刑務所側の過失を認め、国に約1831万円の支払いを命じた。
 判決によると男性は16年3月25日、木製の棚をバールやハンマーで解体している際に破片で左目を負傷。その後病院を受診し、手術も受けたが視力低下の障害が残った。
 島岡裁判長は、刑務所が保護眼鏡の着用を指示しなかったことが注意義務違反に当たると指摘。男性が職員から指導された以外の方法で解体作業に当たっていた点を考慮しても、刑務所側に7割の責任があると判断した。
 同刑務所を管轄する京都拘置所は「判決内容を精査し、適切に対応していく」とコメントした。【加藤佑輔】