0001ヨシ!現場猫 ★
2020/03/17(火) 11:34:00.52ID:ckz5YP/g9デモの摘発は「表現の自由」に関わるため、7月の全面施行を前に判断基準を示した。
条例で罰則対象になるのは、外国出身者を理由に@居住地域から退去させることを扇動・告知する
A生命、名誉、財産などに危害を加えることを扇動・告知するB人以外のものに例えるなど著しく侮辱する――という3ケース。
解釈指針では、例として「○○人を川崎からたたき出せ」「○○人は殺されても仕方がない」「ウジ虫○○人」などを挙げた。
一方、基本的に罰則の対象とならない行為として「会員のみの会合」「単なる批判」「歴史認識の表明」などを例示した。
市長は解釈指針を基にヘイトかどうかを1次判断し、さらに学識経験者による審査会の意見を聴いて最終判断する。
市長の勧告・命令に従わずに条例違反を繰り返すと50万円以下の罰金を科される。
https://mainichi.jp/articles/20200317/k00/00m/040/058000c