県教委は23日、教員の適格性に欠くとして、18歳未満と知りながら、県内の10代少女にわいせつな行為などをしていた養護学校の男性講師(26)を分限免職とした。今後、教職員免許を取り上げる。

県教委によると、講師は現在の任用期間が始まった昨年4月以前に、少女にわいせつな行為をしたほか、無料通信アプリのLINE(ライン)でわいせつな画像を送信させていたという。

 現在の任用期間前の事案のため懲戒処分にできないが、地方公務員法を適用して分限免職とした。

 分限免職はこれまで行方不明者が対象となったケースがある。それ以外での適用は県教委として初めて。
 昨年11月に少女から相談を受けた知人が福島市教委に連絡し、事案が発覚。講師は養護学校高等部の副担任だったが、発覚後に自宅待機となった。少女は弁護士を通じて福島署に相談しているという。
 
 講師は2016(平成28)年度と17年度に福島市の中学校で非常勤嘱託職員の特別支援教育協力員、18年度と本年度に養護学校の講師を務め、任用期間を1年間ずつ更新していた。

 本年度の県教職員の免職処分は懲戒6件と今回の分限1件の計7件となった。

 県教委は23日、県庁で記者会見し「県民の皆さまの信頼を裏切り、深くおわび申し上げる」と陳謝した。

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