2020/3/25 19:33
 自身の性的な動画を拡散され、精神的な苦痛を受けたとして、愛知県内の高校に通っていた女性と母親が、同じ高校の生徒だった女性3人とその保護者5人に計627万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。鈴木尚久裁判長は、元生徒3人らに計27万5千円の支払いを命じた。

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 原告側は動画の送信はプライバシー権の侵害にあたると主張。さらに「親は子に携帯電話を利用させる際、他人の権利侵害をしないよう監督する義務があった」などと訴えていた。

 鈴木裁判長は、元生徒3人について「動画を送信したことは女性のプライバシー権の侵害にあたる」と認定。このうち1人の保護者は動画を受け取ったことを打ち明けられており、「判断能力の未熟な高校1年生の親権者として、データを消去させるなどするべきだった」と責任を認めた。元生徒2人の保護者は、データを受け取ったことを知らなかったとして、責任を認めなかった。

 元生徒3人は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されている。
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