【コロナ】「コロナウイルス」を商標出願 会社経営者の男性「将来的な使用を計画」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「CORONA(コロナ)」「CORONAVIRUS(コロナウイルス)」の文字商標が出願されている。
出願した会社経営者の男性は、将来的な使用などを見込んでいるというが、専門家は「審査に入らず却下処分になるでしょう」と話す。
過去には紅白、アナ雪も
出願したのは、大阪府にあるベストライセンス社の上田育弘社長。2020年2月20日に出願された。3月20日に特許庁のデータベースで公開され、現在は「審査待ち(方式未完)」となっている。
上田氏と会社の名前をデータベースで調べると、8500以上の出願履歴が見つかった。「8Kテレビ」「紅白歌合戦」「アナと雪の女王」など、同社と関係ないとみられるものばかりで、確認できた範囲ではほぼ全てが「審査待ち(方式未完)」だった。
商標問題に詳しい弁理士は、J-CASTニュースの取材に「これらの出願は所定の料金が払われていません。『方式未完』とはそれを意味します。今後も支払われることはないと思いますので、審査に入らず却下処分になるでしょう」と指摘する。
出願料は1件あたり少なくとも1万2000円で、支払いがないと半年ほどで取り消される。特許庁の担当者は「この方は、支払われないでこのまま却下処分されるのが続いている」と取材に明かす。仮に支払いがあった場合、「基本的には審査をしてみないとわかりませんが、商標を使用する蓋然性が低ければ登録にはならない」という。
「コロナ撃退マスク」を例示
上田氏は取材に、出願の一般的な目的は(1)自社の商品・サービスに使用(2)他社にライセンス提供(3)将来の使用に備えてあらかじめ出願ーーの3点だという。
コロナ関連の出願の意図は、「将来的な使用を計画・企図しております。例えば、コロナウイルスを撃退するためのマスクなどの商品のデザインや技術などの開発・販売です」と答えた。
特許庁は18年6月、他人の商標の先取りとなるような出願が一部で大量に行われているとして、注意を促す発表をしている。ただし、同月に施行された改正商標法で、手続き上の瑕疵のある先願がなされていても、後に出された出願をこれまでより早く登録できるようになった。発表では「ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」と案内している。
現時点で出願自体の規制はないが、同庁の担当者は不適切な出願について「対策を考えていきたい」と答えた。
https://news.livedoor.com/article/detail/18029041/ >>67
中に入った人じゃないと人数わかりませんよね 誰かと思ったらいつもの商標乞食かよw
ブレねえなw コロナ撃退マスク、即アウト。
業務執行妨害で捕まえろ。 >>55
ダメ元だろ。
常習犯なら業務執行妨害で捕まえろ。 これは日本語だから通らんね
コロナバスターとかコロナコロリンとかにすればよかった 出願料は1件あたり少なくとも1万2000円で、
支払いがないと半年ほどで取り消される。
特許庁の担当者は「この方は、支払われないでこのまま
却下処分されるのが続いている」と取材に明かす。
↑
出願時に3000円ぐらいは手間賃として徴収するルールに変えたらよくない?
12000円は後に徴収するとして。 商標乞食でググると名指しでwikipediaに登録されているのは笑うわ
こいつは出願数の1割以上を1人で叩き出して他の出願の審査を妨害する真性のクズ そのうちクラスターオーバーシュートロックダウンで出願するんじゃね >>65
またの名を SARS2、致死率 upで SARS2-GT >>79
コロナ撃退機能が測定可能なレベルで保持されてるなら問題ないだろ >>1
この馬鹿がいなくなれば、
特許庁の仕事半減すんじゃねえか、
ってくらい、
申請出しまくってるからな。 >>89
当然だわ
つうか免許や入試の受験料は不合格でも返さないのが当たり前なんだから全額返さないでOKだよ
しかも個人の受験じゃなくて商標登録だぞ12000円なんて屁でもない 商標使用料として高額な金額を先払いで支払わせるようにすればええのとちゃう?
タダみたいなものだからアホみたいに申請するんやろ。 人気飲食店の商標を勝手に登録して商売できなくして乗っ取るクズもいるからなぁ。
こういう奴は却下されて当然 先に登録しといて企業に代金貰ってお譲りするw商法でしょ
1万が100万以上で売れる コロナウィルスが商標登録されて使えなくなるかもしれないから、武漢ウィルスか中国ウィルスと呼びます。 >>80
こいつがマスク製造の業務計画あるならな
商標ゴロとか百害あって一利も無い さすがにこんな一般名称を商標審査官が通すわけないから大丈夫 >>1
商標は簡単に言うとブランドなので、商品名などに使うもの。
ブランドとして認識できない表示(例えば説明文や飾り文字)には効力が無い。
だから他社がコロナ撃退を謳ったところで商標権は効力は無い。
「コロナ撃退マスク」という商品名が駄目ならば商品名を変えたら良いだけ。
単発の書籍の題名のような物もブランドとして認識できない為商標権侵害にならない傾向がある。
その他、ブランド表示として認識できない表示ならば、他社の商標を商品に書こうが広告に書こうが26条の例外規定が適用される。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_shouhyousiyou/ >現時点で出願自体の規制はないが、同庁の担当者は不適切な出願について「対策を考えていきたい」と答えた。
いちおう方法は思いつく。
商標法の例外規定(特に26条1項6号と2号3号あたり)を一般層に周知させる事だ。
擬似著作権全般に言えるけど、商標権や不競法の範囲を実際よりも巨大なものだと大衆が誤解しているから、ゴロのような人が付け入るスキが出来てしまうんだと思う。
政府は私たちのような素人を啓発する事が大事だと思う。
しかし専門家のブログを見ていたら商標的使用論の明文化がされていることを知らなかったのように書いている人がいた。
専門家に周知されていないのに私たちのような素人に浸透するはずがない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています