【新潟】高校教師、車で登校中にガードレールに衝突→ショック受け車内で飲酒→動作確認のため飲酒運転→懲戒処分に
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新潟県教育委員会は27日、勤務時間中に校内で飲酒運転したなどとして、下越地方の高校の40代男性教諭を減給3カ月(10分の1)、同校の50代男性校長を同2カ月(同)の懲戒処分にしたと発表した。
県教委によると、教諭は2019年7月、自家用車で学校に向かう途中にガードレールに衝突。車が損傷したことにショックを受け、放課後、校内に駐車していた車の中で飲酒した。その後、動作確認をするため駐車場内で飲酒運転した。
校長は教頭から飲酒運転の報告を受けた後、すぐに県教委に報告せず、教諭に年休を取らせるよう教頭に命じ、教諭は年休を取った。県教委はこの教頭も文書訓戒にした。
新潟市も27日、環境部の職員3人を停職などの懲戒処分にした。
50代男性職員は19年11月〜20年2月にかけ、職場で使用する暖房用の灯油の18リットルポリタンク三つを自宅に持ち帰ったとして停職1カ月にした。匿名のメールが寄せられ、灯油置き場の防犯カメラを確認して発覚、持ち帰っていたことを認めた。上司の課長補佐級男性職員も管理監督責任を問い、戒告とした。市は近く県警に被害届を出す方針。
別の50代男性係長級職員は、19年末に理由なく欠勤を繰り返したとして戒告とした。
同部は「公物の管理徹底と、職員のコンプライアンスを呼びかけ、再発防止を図る」としている。
https://mainichi.jp/articles/20200328/k00/00m/040/074000c >>6
その理屈は法的には正しい可能性がある
私有地である場合、少なくとも道路交通法は及ばない
ただし裁判になれば微妙 >>97
道路交通法は公有地か私有地かはなんの関係もないけど >>31
道路交通法は
公道の車両等を取り締まる法律
公共の場所かどうか、ではない どうだ これが社会経験ない教師がないアタマ絞って考えた言い訳です 「実は、番組が始まる直前の12日に、広島県で車の衝突事故が起こったんです。
それが、ただの衝突事故ではなくて、現場検証に来た警察官の前で事故を起こした
運転手がいきなりアルコールを口にして、飲酒運転の証拠隠滅をしたんです。
そのやり方が、まさに今回放送している
ドラマの原作『カバチタレ!』に紹介されているものなんですよ」(TBS関係者)
https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzo_201001_post_3702/ >>98
ある
フォークリフトなどは
工場(私有地)を走る場合は
ナンバーも免許もいらない >>102
空港(公有地)内のみで使用される車両でナンバーついてないのあるよね。 >>103
ある
無いなら百姓は
ナンバーや免許なしに
田植え機に乗れなくなる >>5
アル中の人にとっては、飲酒は習慣的な事だから、無意識の内に飲んでる。 意味不明
別に飲酒運転自体は正直にいう必要ないし律儀に裁かなくていい気もするけど
そもそも学校で酒を飲むなよ >>107
道路交通法の第何条にどういう規定である? どれもこれも懲戒免職ものだと思うんだけど
一人としてクビになってないぞ・・・? ググってみたが
私道や駐車場であっても、不特定多数が入る道路は
道路交通法が適用される場合があるようだ
店舗の客用駐車場:適用
月ぎめ駐車場:不適用
学校駐車場はどちらか微妙や >>6
校内ならな
そうゆー事にしないとガードレールの弁償だけじゃ済まなくなるからなw >>111
思うのは勝手だけど、
どれも相場感としては免職出すとちょっと重すぎだな。訴えられると負けるぞ。 >>113
調べもしねえで思い込みでホラ吹いてたのか >>120
法螺ってどの部分?
全部正しいはずだが ねぇ先生ってばかだろぅ?
俺も教職課程取ったけ指導教官が変な奴で >>118
それは道路交通法における「道路」の定義がそこにある、という答えでしかないな。
道路交通法における道路=「公道」という自分の主張の根拠がどこにあるか、と聞いている。 酒の種類が書いてないけど日本酒だったら「さすが新潟人」と思う >>128
道路交通法2条1項1号に
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 とある
オレはこれを公道と定義している
これが根拠
これが公道の定義でないなら、おまえの定義は? >>125
道路交通法の定義する道路はそこで終わってないが。
バカなのか意図的に読まないようにしてるのか、どっちだ? >>77
おまえ、車内に酒常備してんの?
リムジンで出勤してんのかよ。 「そんなバカな」と思うけど、
それぐらい気が動転した人間は信じられない行動をするという事だ 飲酒運転かどうか以前に当て逃げだろ?
ガードレール破損してると思う >>132
ちょうど逃げちゃったところなんだよ。
ちょっと遅かったね。 本当に記述の通りなら減給1/10の3か月とか重すぎだろうし
普通に飲酒ガードレール事故登校の隠ぺいで間違いないな >>3>>14>>135
お前らの嘘はくっ付くのかw
嘘は口から吐(つ)いて出るんだぞ中卒 >>125
道路交通法第2条第1項第1号は、「道路」の定義として
「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。」
(1)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路
(2)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道
(3)一般交通の用に供するその他の場所
をあわせたものだね。
キミは(1)を「公道」と定義し、道路交通法にいう道路=「公道」と主張している。
しかし事実は、道路交通法にいう道路は先のとおり(1)+(2)+(3)なのだから、道路交通法に言う道路>「公道」だね。
キミの論理は破綻している。 もう今は酒の自販機は無いけど、
昔は良くワンカップの一気飲みしてから
車に乗るようなアル中を時々見たな。 普通に考えて、朝酒飲んで学校に来たと何故疑わない? >>1
教諭の犯罪だから名前が公表されないんだね
このあと依願退職して経歴を隠して他県で飲酒教諭を続けるんだよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています