毎日新聞 2020年4月3日 22時32分(最終更新 4月3日 22時32分)

 自己居住物件用の長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を巡り、住宅金融支援機構が2019年10月以降、ローンの返済が残っている契約者に書類を郵送したところ、約7700件の書類が届かずに戻ってきたことが機構への取材で判明した。契約者が物件に住んでいなかったためで、不正な投資目的の可能性がある。機構はこれまでに確認した不正を約160件としてきたが、それ以上に広がっている可能性が高まり、実態調査する方針だ。

 フラット35の利用は購入物件に住むことが条件だが、賃貸に回すなどの不正が問題となっている。18年には、不動産会社社員(当時)らが関与したケースについて機構に通報があり、このグループが関わった14〜18年分の契約を機構が調べたところ、約160件(融資総額約33億円)の不正が見つかった。その多くは、契約者が購入したマンションを業者が借り上げ、転貸する「サブリース」だった。

https://mainichi.jp/articles/20200403/k00/00m/040/293000c
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2020/04/03/20200403k0000m040230000p/9.jpg?1