東京など都市部では、新型コロナウイルスの感染が急速に拡大し、感染経路を把握できない患者が増えており、
医療体制もひっ迫しています。

こうした状況を踏まえ、安倍総理大臣は、医療体制の崩壊も懸念されるとして、
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を7日にも出す方向で最終調整に入りました。

安倍総理大臣は、6日午後、特別措置法を担当する西村経済再生担当大臣や、「諮問委員会」の尾身茂会長と会談し、
今後の対応を協議したうえで、宣言の前提として「諮問委員会」に意見を求めるものと見られます。

政府は「諮問委員会」の委員を務める感染症の専門家などに対して、7日から9日までの間に「諮問委員会」を開く方針を伝えました。

・緊急事態宣言を行うには、国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、

・全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、

2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。

諮問委員会から見解が示されたのち、総理大臣は、緊急的な措置をとる区域や期間を指定したうえで、
速やかに「緊急事態宣言」を行うことになります。

緊急事態宣言が出されると、対象地域の都道府県知事は、
住民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請できるようになります。

また、学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行えるほか、
特に必要がある場合は、臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できるようになります。

さらに、緊急の場合、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行えます。

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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200406/k10012370241000.html