ふるさと納税制度をめぐり、国に軍配が上がった大阪高裁判決が見直される可能性が出てきた。
最高裁第3小法廷は3日、訴訟の上告審で国と大阪府泉佐野市の双方の意見を聞く弁論の期日を6月2日に指定した。
判決を不服として上告していた市側は「朗報だ」と受け止めている。

同市の千代松大耕(ひろやす)市長はこの日、「最高裁の判断に深く感謝する。準備を進め、本市の主張をしっかり訴えたい」とするコメントを発表した。
市の担当者によると、3日午後に代理人弁護士から弁論期日についての連絡があった。
最高裁が上告棄却する場合は弁論を開かずに判断を出すのが一般的なため、担当者は「弁論期日が入ったことを朗報だと受け止めている」と語った。

ふるさと納税の新制度の参加自治体は昨年5月(一部は9月)に指定され、今年9月までが「対象期間」とされている。
10月以降の参加(対象期間1年)については、7月に各自治体からの申し出を総務省が受け付け、9月に指定する。

「制度の趣旨に反する方法で著しく多額の寄付を集めた」として除外された泉佐野市がどのような条件を満たせば指定されるのか、同省は明確にしていない。
こうした中で、最高裁の判断が高裁判決の差し戻しではなく、市側の逆転勝訴となった場合、市がふるさと納税制度に復帰する道が開ける可能性もある。

一方、総務省は「(弁論期日の)正式な通知をいただいていない」としている。

ふるさと納税をめぐる経過
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