>>153
これまでの制度だと、計算された助成金は休業実施・申請後に遅れて企業に給付される。

各従業員は、助成金給付とは別に、通常は今まで通り給与支払日に、休業日数分を、企業から就業規則にある休業手当(平均賃金の最低6割以上)を支給されることになる。
当然、給与には通常出勤分は100%で支給される。

企業が受け取る雇用調整助成金と、従業員に支給される休業手当は別物。
個々の給与によって計算額は異なる。基本給が少ない従業員は、フル休業だと16万もいかない。
計算してみるといい。

「労働基準法第26条」
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
【平均賃金】が曲者。【平均賃金】は直近3カ月の賃金総額を3ヶ月の「総日数」で割ったもの。
分母が、例にある月平均労働日20日ではないの。「総日数」≒月30日で計算ってことだ。(3ヶ月なので正しくは約60日/約90日)