住居確保給付金など こんなにある「現金支給」と「支払い猶予」
マネーポスト2020年4月19日 7:00
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コロナ対策で個人で申請する「生活支援」

(略)

 政府は過去最大規模の108兆円の緊急経済対策を行うと宣言。支援策のなかには、中学生までの子供がいる世帯に給付されている「児童手当」に、一律1万円が上乗せされる申請不要の制度もあるが、「小学校休業等対応助成金」のように、雇用主との交渉が必要になるものも。社会保険労務士の中山大輔さんが解説する。

「今回新設された『小学校休業等対応助成金』は、子供の世話をするため有給休暇を取得した従業員に対し、休業手当を支払った事業主に給付されます。従業員ではなく、雇用主が制度の適用を判断し、申請する必要があるのです。ただし、新しい制度を知らない雇用主もいるので、交渉してみる価値はあるでしょう」

●携帯電話代金や光熱費も相談できる

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コロナ対策で個人で申請する「支払猶予」、事業主が申請する「資金繰り」「休業補償」

 もらえるお金だけではない。支払いを先延ばしにしてもらえる制度も増えている。公認会計士で税理士の能勢元さんが解説する。

「新型コロナの影響で収入が減少した人には、光熱費や携帯電話料金、損害保険料の支払いなど、5月末までの猶予期間が設けられているほか、NHKも受信料支払いに関する相談窓口を設けています」

 ファイナンシャルプランナーで節約アドバイザーの丸山晴美さんもこう語る。

「新型コロナで休業や失業した人が利息の高い消費者金融やカードローンに頼ると、経済的転落につながる恐れがある。本当に困っている人ほど、可能な限りの公的融資を積極的に受けるべきです」

 数々の制度から、具体的にどんな制度が適用されるのか。まずは、近所の衣類販売店で短時間のパートとして働く都内在住のAさん(58才)。

「緊急事態宣言の発出が明らかになった4月7日に、『明日から来月6日まで店を閉める』と店長に告げられました。仕方のないことですし、大した額でもありませんが、少しでも稼いでおきたかったというのが本音です」

 雇用保険に入っていなかったというAさんは、平時なら休業手当の対象外となる。しかし、今回は特例ができた。

「この場合、平均賃金の6割を休業手当として受け取れます。コロナ禍の影響で『雇用調整助成金』の制度に特例が適用され、休業手当として雇用主が労働者に支払った額のうち、中小企業なら9割、大企業でも4分の3が助成されるよう引き上げられた。それにより雇用保険料を払っていないパート従業員も支払いの対象となります」(中山さん)

 次いで、フリーランスの夫を持つ千葉県在住の専業主婦Bさん(38才)のケース。

「夫は音楽関連のフリーランスで、3月からすべての仕事が白紙になりました。なんの保証もなく、今後の家賃の支払いすら心配です」

 フリーランスの場合、収入がどれだけ減っても30万円の現金支給(仮称・生活支援臨時給付金)は適用されない。しかし、別の制度でカバーされる。能勢さんが言う。

「中小企業や自営業者、フリーランスの人は、『持続化給付金』を受け取れます。給付額は法人が最大200万円、個人は最大100万円です」

 また、家賃が払えないほど苦しいときには、「住居確保給付金」がある。住宅を失ったり、失う恐れのある人に、原則3か月間、家賃相当額を支給する制度だ。当座の資金と住むところは、最悪でも確保できるから安心してほしい。

 さらに、夫と共に都内で居酒屋を営むCさん(58才)は、都からの要請に困惑する。 「アルコールの提供は夜7時まで、営業は夜8時まで。売り上げのためにランチ営業を始めましたが、正直、普段の1割にも満たない状況です」

 都内にあるCさんの店は、要請に全面的な協力をすれば、東京都による「感染拡大防止協力金」が適用される。給付額は1店舗のみなら50万円、複数店舗を持つ場合は100万円が上限だ。東京以外でも、協力した事業者には各都市が支援することを検討している。

 苦しいときこそ冷静に、使える制度は使い倒そう。

※女性セブン2020年4月30日号

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