大阪府は4月23日、新型コロナウイルスの感染防止のための休業要請に応じず、営業を続けている府内の11のパチンコ店に対して、あらためて文書による休業要請を行ったことを複数のメディアが報じた。あわせて、要請に応じなければ公表対象とする方針を通告。施設名を24日に公表する。

大阪府は新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受け、府内の遊興施設や運動施設などに休業を要請しているが、NHKが報じたところによると、これに応じない施設があるという通報が22日までに1100件余り寄せられており、この中ではパチンコ店が最も多いという。府は状況を把握するため、営業中のパチンコ店に職員を派遣。営業を続けていることが確認された11の店舗に対して文書で休業を要請した。

国が定めたガイドラインでは、第1段階として協力の要請を業種や類型ごとに行ったのち、正当な理由がないにもかかわらずそれに応じない場合に、第2段階として実地調査をした上で特措法第45条第2項に基づく要請を行う。次いで、同条第3項の規定に基づく指示を個別の施設の管理者等に対して行い、その対象となった個別の施設名等を公表することになっている。

指示に従わない施設の公表は、特定可能な個別の施設名を広く周知し、当該施設に行かないようにするためで、公表を行う場合には、その対象となる予定の施設以外にも要請に応じていない施設があるかを調査した上で実施することが求められている。また、指示を出す場合には弁明の機会を与えなければならないが、公益上、緊急に不利益処分を行う必要がある場合には、これを行う必要はないとされている。

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