>>539
いいえ
「代わりに〇〇させます」って言わないと脅迫にも強要にもあたらないのね?
(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

ほら、人であって企業じゃないでしょ?
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1.企業に対する脅迫罪、強要罪の成否
企業が脅迫を受けたり義務のないことを強要されたりした場合、
相手に脅迫罪や強要罪が成立するかどうかについては議論があります。
裁判所は、法人に対しては脅迫罪が成立しないと考えており、
基本的には強要罪についても同様に解されています。