>>37
既存水利権の剥奪はできないから
河川法の許可要件よく嫁
現状で利水上の支障があっても既存水利権の剥奪はできない(利用量の増加は不許可にできる)
で、倒壊のリニアトンネルは、現状で利水上の支障がありならば話にならんから不許可
減少量予測で取水制限日数の増加が見込まれてるから、仮に許可が出たとしても執行停止が認められるかと