経産省のパンフレットにわざわざ書いてある

(参考)賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】
〇 日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されて
いることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃
料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認
められないケースも多いと考えられます。

自民党も猶予は考えてるよ、争点は期間の問題でしょう