日本国憲法の施行から七十三年となる憲法記念日を三日、迎えた。改憲を目指す自民党は、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が全国に出される中、「緊急事態条項」創設を風穴として改憲論議を促す動きを強めている。だが、緊急事態条項は緊急事態宣言とは全くの別物。国民の自由や権利を、国会の関与なしに制限できる点で大きく異なる。 (井上峻輔)

 緊急事態条項は、自民党が二〇一八年三月にまとめた改憲四項目の一つ。大規模災害により「国会による法律の制定を待ついとまがない」と認めた場合、法律で定めるべき事項を内閣が政令で定められる規定や、国会議員の任期を延長できる特例を盛り込んでいる。



以降ソースにて
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020050390070623.html
<新型コロナ>緊急事態を強調、改憲狙う自民 「条項」国会関与なく私権制限
2020年5月3日 07時08分




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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/269412
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参考動画)
https://www.youtube.com/watch?v=VoSlvgCsbsM
国民の権利没収改憲ムービー 自民党 元防衛大臣 稲田朋美 日本だけが道義大国の資格  憲法改正の裏の顔


以上