https://www.yomiuri.co.jp/national/20200504-OYT1T50058/
 新型コロナウイルスに感染し、ホテルや自宅で療養する軽症者らについて、厚生労働省は就業制限を解除する基準を新たにまとめ、都道府県に通知した。
「療養開始から2週間経過」を解除条件とし、ウイルス検査は必須でないと明記した。

感染者は感染症法で就業が制限されており、従来の基準では、入院患者はウイルス検査で2回陰性が確認されれば、復帰できるとしていた。
ただ、4月以降、軽症や無症状の宿泊・自宅療養者が増えたため、新たに基準を定めた。
新基準では、療養開始を1日目とし、15日目まで異常がなければ、ウイルス検査をしなくても保健所や医師の確認を経て療養を終え、同時に仕事に復帰できる、とした。

また、同省はホームページなどで「職場復帰に証明書提出は不必要」と周知していたが、基準で改めてこれを示した。
作業が保健所などの負担になっているといい、同省は「国内感染者が増える中で請求は控えてほしい」と呼びかけている。


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★1:2020/05/05(火) 04:48:22.80
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