2020年05月14日 18時46分

購読者数を大幅に上回る新聞を仕入れさせられたなどとして、新聞販売店の元店主が佐賀新聞を訴えた裁判の判決が5月15日、佐賀地裁で言い渡される。

訴えたのは吉野ヶ里販売店の元店主。大量の仕入れを強制されたことで、2015年末の廃業にいたったとして、2016年7月に提訴。損害賠償や逸失利益など約1億1500万円を求めている。



●ほかの販売店も裁判に

佐賀新聞をめぐっては、同時期に別の販売店が仕入れ部数の削減を認めてもらえず、契約更新も拒否される事件があった。

この事件では、営業の続行を求めた仮処分で、販売店側の主張が認められている。訴訟でも2019年12月に和解。現在も営業中だ。

その弁護団が今回の事件も担当していることから、裁判所の判断が注目される。



●新聞社の強制か、販売店の判断か

今回の裁判で焦点になっているのは、原告の吉野ヶ里販売店が仕入れていた「読者数を大幅に超える部数」が強制されたものかどうかだ。

販売店ではもともと、雨で新聞が濡れることなどを想定し、「予備紙」を上乗せして注文している。

予備紙の量は、販売店によってまちまちだが、新聞公正取引協議会(中央協)が30年ほど前に示したモデルでは、実配数(≒購読者数)の2%が適正とされている。

この予備紙があるため、配達されない「残紙」が出ること自体は仕方がない。

しかし、この残紙が、新聞社側の圧力で膨れ上がることがある。これが「押し紙」だ。

あるいは、広告主への背信行為ではあるが、折り込み広告料などを目当てに、販売店が自発的に仕入れを増やすこともある。この場合は「積み紙」「抱き紙」などと呼ばれる。

つまるところ、「残紙」がどういう性格のものかが重要になってくるのだ。

●仕入れの2割弱「配達しない新聞」だった

     ===== 後略 =====
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