司法性を併せ持つなんてのもおかしな話だ
司法には「具体的な訴訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用」という、どんな憲法学のテキストにも出てくる定義があるが、
検察は些かたりともそんな性格は有しない。憲法も与えていない。司法権が行使される裁判所に出入りするXさんに過ぎない。例えば英国ならその辺の警察官にも認められてる仕事
準司法機関などとは甚だしい僭越、傲慢、不遜。俺専門家だから弁護士とかいらないよねwと言ってた頃と変わらないではないか
検察が高い独立性を求められるならばそれは別な理由からであり、間違っても司法性を有するからなどではない