>>873
実質的に逮捕送検起訴の三審制になってますとか、判検一体とかいう戦後の闇みたいな皮肉としてならともかく、訴追権行使を司法の領分とするのは無理があるかと思いますが
この場合、英国やドイツでは司法ではなく、我が国やフランスでは司法ということになるのでしょうか。というか刑訴法の違憲性を論じなくてはならなくなりますね
裁定は司法の要素ですが、それは争訟を裁定する作用、この事件はこの法律からして結論はこう!と判断することであって(行政審判は準司法と呼びうるでしょう)、
事件にしてやろうかしないでやろうかへっへっへ、という判断のことではないかと。勿論最初に書いたように、実質検察が裁判所面してるという皮肉や批判で言うなら解ります