検察庁法に内閣は検事総長、次長検事、検事長に対する任免権を有すると明記されている。
任命権だけではなく罷免権もある。
つまりこの3つの職種に対する強い人事権を持たせることで内閣による検察への統制をさせているんだよ。
なぜこれだけ強い統制権をこの3つの職種にだけ与えているかというと、検察官には準司法官として職権行使の独立性が保証されてるからだ。普通の行政官と違って内閣は検察官に対して職権行使に関する統制を行うことができない。
そのかわり検察官のトップに関する強い人事権を保証することでなんとか検察に対する民主的統制をさせる制度設計なんだよ。
検察OBの主張はその唯一の統制方法を骨抜きにさせるものでこんなこと認めたら検察は昭和の軍レベルの統制不能な組織になるわ