0159不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/05/20(水) 07:30:29.70ID:aZShQ9LC 解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。 引用:労働契約法第16条 態度が悪いという一方的な事で解雇はありえない まして零細ならまだしも、1000人超の大企業ではね 作文! 作文!