解雇)

第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法第16条


態度が悪いという一方的な事で解雇はありえない
まして零細ならまだしも、1000人超の大企業ではね
作文! 作文!