自分は某、損保会社へ努めています。アルバイトなど雇用形態に関わらず
殆どの自転車向け保険商品は「対人・対物」において、業務従事中は補償対象外なのでご注意を。
※自らの怪我(傷害保険)は、マイナス特約付でない限り原則補償されます

個人賠償責任特約で賄えない業務中の賠償責任は、一般に事業者が加入する賠償責任保険でカバーします。
ただし直雇用主が零細企業だと未加入のケースは多々あり、これに対しての救済措置はないのが現状です。