>>955
静岡県公式の知事意見で、要求がH26からH29で急にエスカレートしたのが問題
H29年意見は現在のトンネル技術では不可能だし、河川法の要求を超えている
裁判を起こしたら、非合法な要求をした静岡県が負ける

H26年:河川流量確保のために、鉄道施設内の湧水を大井川へ戻す対策を講じる
→つまり、導水路等を設置してトンネル湧水を流して河川流量を確保せよ
 あくまで、河川流量が主語、河川法に適合(合法)

H29年:トンネル湧水を全量を恒久的に戻せ
→トンネル湧水を1滴残らず永遠に戻せ
 そんなことは不可能だし、トンネル湧水は河川法適用外(非合法)

中央新幹線(東京都・名古屋市間)に係る環境影響評価手続情報
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/assess/going/12301/index12301.html