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この法案が通って完成形

今回の「種苗法改正」によって、企業などが新しく開発した品種を登録出願し、
今まで当たり前に栽培して自家増殖していた品種が、新しい品種の権利を侵害していると万が一判断されてしまった場合 
、栽培するのに許諾を得なければならなくなったり、
許諾料を支払わなければならなくなったり、
極端な事を言うと、企業は農家に賠償請求をしたり、
農家は種苗法違反として罰則(種苗法の違反は、10年以下の懲役と、一千万円以下の罰金)が課せられてしまう可能性がある。
それを回避するため、一部の農産物や特定の品種を栽培している農家さんは、
企業と契約し、毎年、種や苗を購入しなければならない状況が生まれ始める可能性がある。