https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_001040.html
【農林水産省から】海外における品種登録の推進について

あったよ。根本的な解決策はこれだよ
    ↓

> 海外での品種登録については、UPOV条約に基づき自国内で譲渡開始後、
> 4年以内(果樹など木本性植物は6年以内)に出願申請を行わなければならず、
> その期間を過ぎると品種登録はできなくなります。

> 例えば、市場性を評価・検討している間に、海外での出願期間が過ぎてしまうと、そ
> の品種は海外で育成者権を主張できない状態となり、持ち出され、生産・販売されても、それを差し止めることはできません。


改正要らなくて、この海外の品種登録を徹底することで100%流出防げるやん!!!!
何してんだか