6/10(水) 15:16
時事通信
 
 紳士服大手の「はるやま商事」と「はるやまホールディングス」(共に岡山市)が2014年の消費税増税以降、店舗用建物などの賃料に増税分を反映させていなかったとして、公正取引委員会は10日、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で、増税分の支払いと再発防止を勧告した。

 
 公取委によると、2社は消費税が8%に引き上げられた14年4月以降、店舗用の建物や駐車場の賃貸借契約を結ぶ36事業者に対し、増税分を上乗せせず賃料を支払っていた。同月から昨年11月までの未払い額は計約2800万円で、未払いは現在も続いているという。

 同社は18年8月にも、洋服補正の委託料をめぐり、増税分が未払いだとして公取委から指導を受けた。その際、公取委が店舗の賃料などでも違反がないか確認を求めたところ、2社は「問題ない」と回答したという。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200610-00000060-jij-soci