06月18日 18時36分
高知県が管理する高知県香美市の国道で、オートバイに乗っていた徳島の男性が道路のへこみで転倒し、ろっ骨を折ったなどとして高知県に損害賠償を求めた裁判で、2審の高松高等裁判所は県に371万円余りの賠償を命じました。

阿南市の58歳の男性は平成28年7月、香美市の国道195号線でオートバイで転倒し、ろっ骨を折るなどのけがをしたのは道路のへこみが原因だとして、道路を管理する高知県に賠償を求めていました。

1審の徳島地方裁判所は男性の訴えを退けていましたが、2審の判決で高松高等裁判所の神山隆一裁判長は「道路のへこみの程度は軽微なものとは言えず、オートバイが制御不能な状態に陥ることは十分にありうる」と指摘しました。

そのうえで「高知県は長年にわたって危険性がある道路を補修しなかった」として1審の判決を取り消し、高知県に371万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。

高知県は「判決の内容を精査して対応を協議したい」とコメントしています。

ソース https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20200618/8020007888.html