0001ばーど ★
2020/06/26(金) 10:51:33.29ID:o39KwcQC9被害者が裁判所を通じて投稿者の情報開示を求める場合、まず開示請求の前に誹謗中傷の通信履歴を保全するよう求める必要がある。さらに保全された通信履歴をもとに裁判所に情報開示の適否の判断を仰ぐ必要があり、開示に時間がかかっていた。
裁判所を経ずに通信事業者に直接開示を請求することもできるが、事業者への負担が大きいといった課題もあり、負担軽減策などについても検討する。
今後は通信履歴の保全のルールや海外のSNS事業者への規制についても検討。高市早苗総務相は「法整備の議論を深め、法務省と連携していく」と述べた。
総務省はSNSなどのサービスを運営する事業者に登録された電話番号を情報開示対象に拡大する方針。省令を改正して対応する。その後、さらに法改正を実施し、情報開示の仕組みを整備する。
6/25(木) 21:31産経新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/167878fccb328eb1c3f8e32d30fbafe79a0ac6d9