0001爆笑ゴリラ ★
2020/06/27(土) 05:58:41.84ID:/qlvex0a9共同通信
預託商法を展開し、巨額の負債を抱えて破綻した「ジャパンライフ」の被害弁護団が、同社と契約していた被害者に対し、契約解除を破産管財人に申し出るよう呼び掛けている。解除することで、ジャパンライフがこれまでに納めた消費税が管財人に還付され、被害者への配当に充てられる可能性が出てきたためだ。
被害者約7千人のうち既に解除したのは750人程度。「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」事務局長の大迫恵美子弁護士は「解除する被害者が多いほど、配当に回せる金額は増える。方法が分からなければ各地の弁護団に相談して」と話している。破産管財人は高松薫弁護士。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff2d031b071d4054feb24932e4dfb1bfb4e470f6