NHKの受信料に関して一番争うべきは、
ドラマや相撲や高校野球やバラエティなどの娯楽番組の制作費まで受信料金に含まれてしまっていることは
放送法の国民の知る権利という趣旨を明らかに逸脱しているのではないか?ということだ。

放送法に言うところの知る権利とは国会中継と選挙の政見放送についてであり、
あとの娯楽的な番組や、ニュースや天気予報や災害中継などは他の民放各局が補完しうるものであり
NHKで放送されているそのような娯楽番組の料金まで半強制的に徴収されるのは放送法の趣旨から逸脱している