最高裁は受信機を設置したにも関わらずNHKと受信契約を
結ばない者についてNHKの法律上保護される利益を侵害したとして
民法709条の不法行為責任を認めた

ただし、この最高裁判例では
『NHK放送を受信できる受信機』についてNHKの権利を認めたのであって
『NHK放送を受信できない受信機』についての言及がない