0847不要不急の名無しさん
2020/07/01(水) 18:56:06.44ID:BH1ejeBy0道路交通法第52条
第1項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)道路にあるときは、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
第2項
車両等が、夜間、
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等
灯火を操作しなければならない
一応コピってみた。
交通を妨げてる場合は相手が人間であれば道路交通法違反になる模様。
単純に交通を妨げるワケでなく
「眩しいだろホレホレわっはっはくやしいのうくやしいのう」
するのは、この法律では禁止されてはいなかったw
(※煽り運転のデジャヴ)