0171不要不急の名無しさん
2020/07/01(水) 11:27:05.89ID:wxlqftHT0>それをJRがコンクリート覆工をしない前提じゃないの?
その予測を倒壊は示していない
あと工事中であっても当然アウト
>例えそうでなくても知事は利水者団体のトップだったはずだしそこが認めたら裁判にもならないんじゃないか
利水団体は知事だけではない
>さらに国交省有識者会議が中下流域で水量が減少しないといえば原告はそれを証明するすべがないんじゃないかな
そんなもんがあるならさっさと示せw
>地下水にしたって証明義務は原告にあるんでしょう
許可が違法であるかどうかが問われる
現状の倒壊の資料で許可要件適合性が立証できないのであれば当然許可処分は違法