>>210
いや全く

地裁判決の「リツイートについては原則、賛同行為とみなす」という見解についてそこから更に踏み込んで「社会的評価を低下させる内容であれば(何のコメントもない)RTについてはそのRTするという行為ついて意図が賛同の動機だろうが不法行為責任を負うよ」と判示したものでしかなくて、いわゆる名誉毀損の三要件と言われるものにまで踏み込んだ判示じゃないので