>>141
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識する
に足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的
にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべき
であったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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親が子供の不法行為について責任を負う根拠条文は民法714条ですか、
条文に書いて有るとおり、監督義務者が責任を負うのは「責任無能力者」に対してなんです。
じゃ、未成年者は全員「責任無能力者」なのかと言えば、そうではなく
これは「責任無能力者」でググッて戴けば分かるのですが、
だいたい13歳以上(中学生ですね)であれば、責任能力者ありとするのが判例です。

従って、本件のように、高校3年生の場合は、精神病患者でない限り、責任能力があると
されるので、親は民法714条の責任を負いません。

それから、民法714条ではなく709条で親の責任を追及する方法もありますが、
少し専門的すぎるので、結論だけ申し上げると、
監督上の過失と損害の間に因果関係が無いので、709条で親の責任を追求するのも無理だと
思います。