質問

規則第3条第1項第1号チでは、「特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるもの」という項目を追加しているが、
「口座振替の方法によって決済されるもの」とは、「預金口座からの振替によって決済されるもの」という認識でよいか。
インターネット上の決済で利用されている即時決済サービスの利用規定上の建て付けとしては、
銀行側では、「口座振替」ではなく預金口座からの振込として整理していることが多いが、
銀行と資金移動業者があらかじめ、この方法を用いることについて合意をしていれば、
即時決済サービスで決済される場合には、銀行が本人確認を実施しているということを確認すればよいということで問題ないか。


金融庁・警察庁の回答
規則第3条第1項第1号チの「口座振替の方法により決済されるもの」とは、一の預金(又は貯金)口座から預金を払い戻し、
他の預金口座に同額の預金を預け入れる場合に、現金の授受を行うことなく、当該預金の払戻しをする者の依頼を受けて、銀行等がそれぞれの口座に預金払戻し及び預金受入れの記入をする方法によって処理することをいいます。
御指摘の即時決済サービスが、利用規定上預金口座からの振込として整理されるものであっても、
上記のような方法によって処理されるものであれば、「口座振替の方法により決済されるもの」に該当し、同号チの方法による本人確認方法を利用できるものと考えます。
https://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100223-5/01.pdf