最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、14歳の養女に対する監護者性交の罪に問われ、1審の無罪判決が破棄された男(39)の上告を棄却する決定をした。11日付。審理を福岡地裁に差し戻した2審福岡高裁判決が確定する。

 公判では養女の証言の信用性が争点となり、昨年7月の1審判決は「多くは誘導尋問に応じておおまかな内容を述べるにとどまり、具体性や迫真性は認められない」として無罪を言い渡した。懲役9年を求刑していた検察側が控訴した。

 今年3月の福岡高裁判決は、性犯罪の被害者は犯行の後遺症でうまく証言できないことがあると指摘。専門家の意見を聞くなどして、証言の信用性を改めて検討する必要があり、審理が尽くされていないとした。
 男は平成30年1〜2月、福岡県内の自宅で養女と性交したとして起訴

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