>>238
解釈問題だけどさ

第9条2項
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない

前項の目的を達するためにの「前項」
これが9条1項のことな
他国を侵略するための戦力は保持しない
裏を返せば、防衛のための戦力は保持できるって
あと、防衛のためなら、制約はあるが
敵基地先制攻撃もOK、鳩山一郎内閣で決まってる


でも、自衛隊が違憲って言ってる人の解釈は
この「前項」ってのが第9条1項でなく憲法前文の解釈

憲法前文
〜平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して
われらの安全と生存を保持しようと決意した〜


だから、諸国民のを信頼したから戦力はもたない

自衛隊は違憲

って解釈

前項の目的を憲法9条1項でなく
憲法前文を指す解釈は無理がありすぎるで