【女子トイレ盗撮巡り】最高裁、罰金刑「上限重い方を」初判断 [ブギー★]
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懲役刑と罰金刑の両方が定められた罪を同時に二つ犯した被告に、刑法の規定に従って「最も重い刑を科す」場合、言い渡す罰金の上限はどちらの罪に従うべきか。この点が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は1日、「懲役の上限が軽くても罰金が重い場合、罰金はそれによるべきだ」との初判断を示した。
女子トイレの盗撮を巡る清水聖史被告(38)の裁判。建造物侵入の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」で、迷惑防止条例違反は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定し、条例違反の方が懲役は軽い一方、罰金の上限が重い。
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https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/466233 借金の代わり、知人女に盗撮依頼 パチンコ店のトイレ侵入容疑で消防士長ら逮捕 埼玉県警
盗撮目的で女子トイレの個室に侵入したとして、埼玉県警大宮東署は、建造物侵入の疑いで、さいたま市消防局浦和消防署の消防士長、清水聖史容疑者(35)=同市岩槻区原町=と、無職の星野由美容疑者(46)=同市見沼区東大宮=を逮捕した。 元消防士に猶予判決 女子トイレ盗撮 埼玉
さいたま簡裁は15日、懲役2月、執行猶予3年(求刑罰金40万円)の判決を言い渡した。
さいたま区検はいったん略式起訴したが、簡裁が出した罰金10万円の略式命令を不服として正式裁判を請求していた。
(中略)「犯行は計画的で、女性の尊厳をないがしろにした」と、罰金刑より重い懲役刑が相当とした。 清水聖史被告(38)
裁判がでかくなると
名前が売れるのにこいつはアホだろww
窃盗ならまだしも 借金の代わり、知人女に盗撮依頼 パチンコ店のトイレ侵入容疑で消防士長ら逮捕 埼玉県警
2017.11.9 18:03
盗撮目的で女子トイレの個室に侵入したとして、埼玉県警大宮東署は、建造物侵入の疑いで、
さいたま市消防局浦和消防署の消防士長、清水聖史容疑者(35)=同市岩槻区原町=と、
無職の星野由美容疑者(46)=同市見沼区東大宮=を逮捕した。
署によると、個室から小型のビデオカメラが押収された。
星野容疑者は清水容疑者に借金しており「頼まれて盗撮目的で侵入した」と容疑を認めている。
清水容疑者は「借金返済の代わりに、女子トイレを盗撮した映像を買い取る話をした」と供述している。
逮捕容疑は、共謀して8月31日午後4時45分ごろ、さいたま市見沼区内のパチンコ店の女子トイレ個室に侵入したとしている。
同市消防局は「市民の皆さまの信頼を損ない、誠に申し訳ない」とのコメントを出した。
http://www.sankei.com/affairs/news/171109/afr1711090053-n1.html >>9
>無職の星野由美容疑者(46)=同市見沼区東大宮=を逮捕した
盗撮犯はレズでした >>3
そう言う風にできる場合とできない場合があるのだ
並立か併合か事後か、でな
で並立の場合は、どちらか重い方の刑を選択できると言う事です 50万か10万か争うために最高裁で晒し物になる被告人が可哀そう 駄々捏ねて上告したばっかりに女子トイレ盗撮犯の清水聖史被告(38)がバッチリネット上に残されるハメになってて悲惨www >>1
同じ1つの罪に対して
刑法と条例が夫々別の罪名と量刑を規定してる
ここがこの判決の前提な
アホはそこんとこ理解できずにレスする >>20
別にそんな難しい話じゃない。
「パチンコしないのにパチンコ屋に入った罪」と「女子トイレのぞいた罪」の両方に引っかかったやつを一度に裁いただけで、それ自体はよくある話。
ただ普通はどっちの罪が重いかは大抵明らかだからあんまり争いにはならんのよね。
住居侵入+器物損壊だと後者の方が重いから上限は明白だし、
窃盗+殺人だと強盗致死傷という一個の罪にグレードアップされたりね。 ていうかこれは条例が間違ってるんだろ
条例は法定刑より重い刑を付けすぎ
それは法律の範囲内で条例を定めるという憲法の規定に反する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています