0033不要不急の名無しさん
2020/10/02(金) 08:02:18.25ID:i9rz/8RX0理解できないあなたの頭の悪さが理解できないが?
日本学術会議法
第七条の2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
日本国憲法
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
これから考えても、推薦に基づいたものを勝手に任命しない、はありえない。(天皇がガースーを任命しなかったらどうなる?)
もし任命したくないなら、第十七条の規定による推薦が誤りであることを学術会議に指摘して、推薦そのものを取り下げさせるしかない、ってことでしょ