この学者の主張する内容がよく理解できなかったのだが……
前半は「法律上、任命しないはない(あり得ない?)」
とあるが、
後半は「任命しないなら専門的な理由の説明が必要なので、実質的には任命せざるを得ない」
となってる。
任命拒否は法律に反するといいたいのか、それとも単純に説明責任を果たしていないといいたいのか、どっちなのさ?