憲法上、天皇は基本的人権は有するが選挙権や被選挙権は有しないご存在である。これでわかるように、そもそも天皇がご意思で自在にできる任命権などはない。「任命する」と定められているだけ。国事行為には内閣の助言と承認を要するし、内閣総理大臣の任命には国会の指名が必要だ。いわゆる「形式的任命権」。

そんな天皇の特殊な地位・権能と、内閣の下にある日本学術会議ごときを同視する法学者や弁護士なんて、まさに曲学阿世の典型ではないか。
直接であれ間接であれ、国民のコントロール、言い換えれば「公の支配」に属さない機関に、公金は憲法上つかえない。日本学術会議が内閣総理大臣の下に独立して存在するなどと主張するなら、それこそ憲法違反だ。