>>168, 中国での「移植ツーリズム」で、日本の裁判所は厳しい判決
→ https://www.medical-confidential.com/2019/02/17/post-8784/

移植後の診療拒否巡り病院側の主張認める 静岡地裁判決、東京高裁は支持

中国で腎移植を受けた男性が、帰国後に国内の病院で継続診療を拒否されたのは、医師法の応召義務違反に当たると病院を訴えた
裁判で2018年12月、静岡地方裁判所が原告の訴えを退ける判決を出した。 海外で移植を受けることの是非やその後の診療を
拒否できるかには踏み込まなかったが、判決は世界から非難される「移植ツーリズム」の一定の歯止めとなるとみられる。

臓器移植に関わる医療関係者にも大きな影響を与えそうだ。 事件の経緯はこうだ。 原告の60代男性は15年1月、慢性腎炎の
治療のため中国に渡航、天津市第一中心病院で腎臓の移植手術を受けた。 2月に帰国して東京都内の病院に入院した後、
4月にこの病院で作成された紹介状を持って浜松医科大学医学部附属病院(静岡県浜松市)を受診。 男性が中国で腎移植手術を

受けたことを把握した同病院の医師は、「中国で臓器売買(臓器ブローカー)が絡む腎移植をした者に対しては診療・診察を行わない」
との病院内の申し合わせに従い診療を継続できないと男性に伝えた。 男性は継続診療拒否は医師法の応召義務違反に当たる、もし
応召義務が適用されなくても不当な診療契約の解除に当たるとし、浜松医科大に約270万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴した。
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