労務に精通する労務管理士が簡単に解説します。
そもそもこの手(労契法20条解釈)の判例というのは、ハマキョウレックス・長澤運輸両事件で基準は示されていて、
同一労働というのは、「同程度の業務内容」、「同程度の責任」そして「その他の事情」を総合考慮して判断すると。
つまり本件では「同じ仕事だった」のかもしれないけど、「責任」の程度は違ったんだろうし、つつけば「その他の事情」もあったのでしょう。
つまり最高裁まで行った時点で会社側の勝利は決まっていたようなもので・・・
下級審というのは単に目立とうとして最高裁が言うであろうことの真逆を言いたがるだけなので・・・