【池袋暴走】飯塚幸三被告、実刑判決を受けても『執行停止』…「収監されない可能性が高い」 ★4 [Stargazer★]
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https://www.daily.co.jp/society/life/2020/10/16/0013788023.shtml
昨年4月、東京・池袋で乗用車が暴走し11人が死傷した事故で過失運転致死傷罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(89)が初公判で「車に異常が生じた」として自身の無罪を主張した。その姿勢に批判の世論が高まっている中、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は16日、当サイトの取材に対し、飯塚被告が仮に実刑を受けても「年齢の壁」によって執行停止となり、「収監されない可能性が高い」と指摘した。
起訴状によると、飯塚被告は運転中に自転車で青信号の横断歩道を渡っていた松永真菜さん(当時31)と長女の莉子ちゃん(同3)をはねて死亡させ、通行人ら9人を負傷させた。同被告は事故後の事情聴取で「パニック状態となり、アクセルとブレーキを踏み間違えたかもしれない」などと運転操作を誤った可能性を認めていたが、8日の初公判では一転して起訴内容を否認。同被告は「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶している。車に何らかの異常が生じ、暴走した疑いがある」として無罪を主張した。
その報道を受け、ネット上では飯塚被告に対するバッシングが起こり、加害者家族への批判や中傷にまでエスカレート。それに対して「推定無罪」として自制を求める声が上がるなど関心はさらに高まり、裁判の行方への注目度が増している。果たして、被告が主張する無罪が通るのか。有罪であれば、執行猶予が付くか、実刑となって刑務所に入るのか。
小川氏は「被告の判決をまだ予想する段階にないと思うが、同類の事故を踏まえた一般論でいえば、示談が既に成立しているか、示談になる方向になっていれば、有罪判決でも執行猶予が付く可能性が高い」と説明した。
それでも実刑の可能性はなくもない。同氏は「今回、検察側は執行猶予判決が出ないように、執行猶予の付かない求刑4年を打つか、禁固3年を求めて(その結果)禁錮2年半になるという可能性もある」とした。だが、そこで「年齢の壁」があるという。小川氏は「実刑判決が出たとしても、刑事訴訟法428条を理由に、執行を停止する可能性がある」と指摘した。
刑事訴訟法第482条では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について以下に列挙したケースがある時は「執行を停止することができる」とされている。
(1) 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき
(2)年齢70年以上であるとき
(3)受胎後150日以上であるとき
(4)出産後60日を経過しないとき
(5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき
(6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
(7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき
(8)その他重大な事由があるとき
飯塚被告の場合は(2)に該当する。
小川氏は「刑事訴訟法428条では『70歳以上』となっているが、今は70代になって初めて刑務所に入る人は多く、珍しくはない。車いす生活の人もいれば、医療刑務所に入ることもできる。法務省の関係者に聞いたところ、『刑事収容施設法』では90歳などと年齢は明文化されていないが、実務上、収監されない可能性がある。懲役の間に90歳になったケースとは違って、90歳になって初めて刑務所に入るという前例はまずないようです」と解説した。ちなみに、刑事収容施設法とは、被収容者の人権を尊重し、状況に応じた適切な処遇を行うことを目的として2006年施行された法律である。
飯塚被告は来年6月1日で90歳になる。小川氏は「地裁で判決が出ても控訴するでしょうから、最高裁まで行くと90歳を超えていることは十分に考えられる。実刑の場合、地検の検察官の執行指揮書によって執行、つまり収監されるのですが、『刑事収容施設法』の被収容者の処遇に関する規則等があり、飯塚被告は逮捕されておらず在宅起訴で調べられている状態ですから、禁錮の判決が出ても高齢を理由に収監されない可能性が高い」と解説した。
(以下ソース)
前スレ https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1603015430/ これで執行停止という前例ができると、年取っても免許返納せず、無謀な運転する爺が続出するのでは?
賠償金は保険から出てフトコロは1円も痛まず、刑事上も事実上責任を取らなくていいのなら、人殺し放題ということじゃん
たとえ高齢でも、1ヶ月だけとか、形だけでもいいから刑務所に入れるべき 昨年(サクネン)4月(ツキ)、東京(トウキョウ)・池袋(イケブクロ)で乗用車(ジョウヨウシャ)が暴走(ボウソウ)し11人(ヒト)
が死傷(シショウ)した事故(ジコ)で過失運転致死傷罪(カシツウンテンチシショウザイ)に問(ト)われた旧通産省工業技術院(キュウツウ
サンショウコウギョウギジュツイン)の元院長(モトインチョウ)、飯塚幸三被告(イイヅカコウゾウヒコク)(89)が初公判(ハツコウハン
)で「車(クルマ)に異常(イジョウ)が生(ショウ)じた」として自身(ジシン)の無罪(ムザイ)を主張(シュチョウ)した。その姿勢(シ
セイ)に批判(ヒハン)の世論(セロン)が高(タカ)まっている中(ナカ)、元神奈川県警刑事(モトカナガワケンケイケイジ)で犯罪(ハン
ザイ)ジャーナリストの小川泰平氏(オガワタイヘイシ)は16日(ヒ)、当(トウ)サイトの取材(シュザイ)に対(タイ)し、飯塚被告(イ
イヅカヒコク)が仮(カリ)に実刑(ジッケイ)を受(ウ)けても「年齢(ネンレイ)の壁(カベ)」によって執行停止(シッコウテイシ)とな
り、「収監(シュウカン)されない可能性(カノウセイ)が高(タカ)い」と指摘(シテキ)した。
起訴状(キソジョウ)によると、飯塚被告(イイヅカヒコク)は運転中(ウンテンチュウ)に自転車(ジテンシャ)で青信号(アオシンゴウ)
の横断歩道(オウダンホドウ)を渡(ワタ)っていた松永真菜(マツナガマナ)さん(当時(トウジ)31)と長女(チョウジョ)の莉子(リコ
)ちゃん(同(ドウ)3)をはねて死亡(シボウ)させ、通行人(ツウコウニン)ら9人(ヒト)を負傷(フショウ)させた。同被告(ドウヒコ
ク)は事故後(ジコゴ)の事情聴取(ジジョウチョウシュ)で「パニック状態(ジョウタイ)となり、アクセルとブレーキを踏(フ)み間違(マ
チガ)えたかもしれない」などと運転操作(ウンテンソウサ)を誤(アヤマ)った可能性(カノウセイ)を認(ミト)めていたが、8日(ニチ)
の初公判(ハツコウハン)では一転(イッテン)して起訴内容(キソナイヨウ)を否認(ヒニン)。同被告(ドウヒコク)は「アクセルペダルを
踏(フ)み続(ツヅ)けたことはないと記憶(キオク)している。車(クルマ)に何(ナン)らかの異常(イジョウ)が生(ショウ)じ、暴走(
ボウソウ)した疑(ウタガ)いがある」として無罪(ムザイ)を主張(シュチョウ)した。
その報道(ホウドウ)を受(ウ)け、ネット上(ジョウ)では飯塚被告(イイヅカヒコク)に対(タイ)するバッシングが起(オ)こり、加害
者家族(カガイシャカゾク)への批判(ヒハン)や中傷(チュウショウ)にまでエスカレート。それに対(タイ)して「推定無罪(スイテイムザ
イ)」として自制(ジセイ)を求(モト)める声(コエ)が上(ア)がるなど関心(カンシン)はさらに高(タカ)まり、裁判(サイバン)の行
方(ユクエ)への注目度(チュウモクド)が増(マ)している。果(ハ)たして、被告(ヒコク)が主張(シュチョウ)する無罪(ムザイ)が通
(トオ)るのか。有罪(ユウザイ)であれば、執行猶予(シッコウユウヨ)が付(ツ)くか、実刑(ジッケイ)となって刑務所(ケイムショ)に
入(ハイ)るのか。
小川氏(オガワシ)は「被告(ヒコク)の判決(ハンケツ)をまだ予想(ヨソウ)する段階(ダンカイ)にないと思(オモ)うが、同類(ドウ
ルイ)の事故(ジコ)を踏(フ)まえた一般論(イッパンロン)でいえば、示談(ジダン)が既(スデ)に成立(セイリツ)しているか、示談(
ジダン)になる方向(ホウコウ)になっていれば、有罪判決(ユウザイハンケツ)でも執行猶予(シッコウユウヨ)が付(ツ)く可能性(カノウ
セイ)が高(タカ)い」と説明(セツメイ)した。 過去の功績が凄い人は
やらかしても多少割引あってもいいと思うわ 歳だからとか関係無く、普通の囚人と同じ扱いにして、それによって氏んでもそれも込みの刑罰だろ
なんで犯罪人の体調なんか気にしてやんなきゃなんないのよ
普通にムショで労働なりさせて辛い思いをさせろ
それで氏んだらそれも込み
それがダメなら今すぐに遺族の前にさらせ
復讐されて○されても陪審員制で無罪までが希望路線 >>8
功績?
私利私欲のための努力しかしてないだろ 体の不自由な収容者の身の回りの世話をするのは
同じ収容者なんだぜ たまったもんじゃねぇ たとえムショに入れることができなくても前科はつく。
こいつの経歴に汚点を残すことは重要。 それでも実刑(ジッケイ)の可能性(カノウセイ)はなくもない。同氏(ドウシ)は「今回(コンカイ)、検察側(ケンサツガワ)は執行猶予
判決(シッコウユウヨハンケツ)が出(デ)ないように、執行猶予(シッコウユウヨ)の付(ツ)かない求刑(キュウケイ)4年(ネン)を打(
ウ)つか、禁固(キンコ)3年(ネン)を求(モト)めて(その結果(ケッカ))禁錮(キンコ)2年半(ネンハン)になるという可能性(カノ
ウセイ)もある」とした。だが、そこで「年齢(ネンレイ)の壁(カベ)」があるという。小川氏(オガワシ)は「実刑判決(ジッケイハンケツ
)が出(デ)たとしても、刑事訴訟法(ケイジソショウホウ)428条(ジョウ)を理由(リユウ)に、執行(シッコウ)を停止(テイシ)する
可能性(カノウセイ)がある」と指摘(シテキ)した。
刑事訴訟法第(ケイジソショウホウダイ)482条(ジョウ)では、「懲役(チョウエキ)、禁錮又(キンコマタ)は拘留(コウリュウ)の言
渡(ゲンワタシ)を受(ウ)けた者(モノ)」について以下(イカ)に列挙(レッキョ)したケースがある時(トキ)は「執行(シッコウ)を停
止(テイシ)することができる」とされている。
(1) 刑(ケイ)の執行(シッコウ)によって、著(イチジル)しく健康(ケンコウ)を害(ガイ)するとき、又(マタ)は生命(セイメイ)
を保(タモ)つことのできないおそれがあるとき
(2)年齢(ネンレイ)70年以上(トシイジョウ)であるとき
(3)受胎後(ジュタイゴ)150日以上(ニチイジョウ)であるとき
(4)出産後(シュッサンゴ)60日(ニチ)を経過(ケイカ)しないとき
(5)刑(ケイ)の執行(シッコウ)によって回復(カイフク)することのできない不利益(フリエキ)を生(ショウ)ずるおそれがあるとき
(6)祖父母又(ソフボマタ)は父母(チチハハ)が年齢(ネンレイ)70年以上又(トシイジョウマタ)は重病若(ジュウビョウモ)しくは不
具(フグ)で、他(タ)にこれを保護(ホゴ)する親族(シンゾク)がないとき
(7)子又(コマタ)は孫(マゴ)が幼年(ヨウネン)で、他(タ)にこれを保護(ホゴ)する親族(シンゾク)がないとき
(8)その他重大(タジュウダイ)な事由(ジユウ)があるとき
飯塚被告(イイヅカヒコク)の場合(バアイ)は(2)に該当(ガイトウ)する。
小川氏(オガワシ)は「刑事訴訟法(ケイジソショウホウ)428条(ジョウ)では『70歳以上(トシイジョウ)』となっているが、今(イ
マ)は70代(ダイ)になって初(ハジ)めて刑務所(ケイムショ)に入(ハイ)る人(ヒト)は多(オオ)く、珍(メズラ)しくはない。車(
クルマ)いす生活(セイカツ)の人(ヒト)もいれば、医療刑務所(イリョウケイムショ)に入(ハイ)ることもできる。法務省(ホウムショウ
)の関係者(カンケイシャ)に聞(キ)いたところ、『刑事収容施設法(ケイジシュウヨウシセツホウ)』では90歳(サイ)などと年齢(ネン
レイ)は明文化(メイブンカ)されていないが、実務上(ジツムジョウ)、収監(シュウカン)されない可能性(カノウセイ)がある。懲役(チ
ョウエキ)の間(マ)に90歳(サイ)になったケースとは違(チガ)って、90歳(サイ)になって初(ハジ)めて刑務所(ケイムショ)に入
(ハイ)るという前例(ゼンレイ)はまずないようです」と解説(カイセツ)した。ちなみに、刑事収容施設法(ケイジシュウヨウシセツホウ)
とは、被収容者(ヒシュウヨウシャ)の人権(ジンケン)を尊重(ソンチョウ)し、状況(ジョウキョウ)に応(オウ)じた適切(テキセツ)な
処遇(ショグウ)を行(オコナ)うことを目的(モクテキ)として2006年施行(ネンシコウ)された法律(ホウリツ)である。
飯塚被告(イイヅカヒコク)は来年(ライネン)6月(ガツ)1日(ニチ)で90歳(サイ)になる。小川氏(オガワシ)は「地裁(チサイ)
で判決(ハンケツ)が出(デ)ても控訴(コウソ)するでしょうから、最高裁(サイコウサイ)まで行(イ)くと90歳(サイ)を超(コ)えて
いることは十分(ジュウブン)に考(カンガ)えられる。実刑(ジッケイ)の場合(バアイ)、地検(チケン)の検察官(ケンサツカン)の執行
指揮書(シッコウシキショ)によって執行(シッコウ)、つまり収監(シュウカン)されるのですが、『刑事収容施設法(ケイジシュウヨウシセ
ツホウ)』の被収容者(ヒシュウヨウシャ)の処遇(ショグウ)に関(カン)する規則等(キソクトウ)があり、飯塚被告(イイヅカヒコク)は
逮捕(タイホ)されておらず在宅起訴(ザイタクキソ)で調(シラ)べられている状態(ジョウタイ)ですから、禁錮(キンコ)の判決(ハンケ
ツ)が出(デ)ても高齢(コウレイ)を理由(リユウ)に収監(シュウカン)されない可能性(カノウセイ)が高(タカ)い」と解説(カイセツ
)した。 >>1
家族に迷惑かけてまで逃げ切りたいのかねえ
恥を知れ恥を!!!
こいつみたいのがいるから学術会議が腐るんだ! これで執行停止という前例ができると、年取っても免許返納せず、無謀な運転する爺が続出するのでは?
賠償金は保険から出てフトコロは1円も痛まず、刑事上も事実上責任を取らなくていいのなら、人殺し放題ということじゃん。
たとえ高齢でも、1ヶ月だけとか、フル介護付きとか、形だけでもいいから刑務所に入れるべき。 >>15
こうやって時間稼ぎしてる間に寿命で死んだら
刑の執行どころか無罪になっちゃうしな >>2
そもそも過失運転致死では過半数が不起訴か略式の罰金刑どまりで正式な起訴すらされんのだが。 周りから止められてたのに運転したんだろ?
危険運転致死罪を適用しろ!!! >>2
>たとえ高齢でも、1ヶ月だけとか、形だけでもいいから刑務所に入れるべき
それに意味があるとはとても思えない
せいぜい被害者と国民の応報感情の緩和ぐらいにしかならない。
そのために刑が大きく左右されるのはむしろ法的安定性をあまりに害する。
デメリットの方が大きい 収監されないほうが地獄だと思う
本人はケロっとしてるが飯塚の家族はこれから地獄そのもの >>22
今回は複数人の死者と多数の負傷者が出ている上に、被害者とは示談が成立しておらず処罰感情も大きい。
普通の交通事故死のケースと一緒にできないよ。 まあ90じゃしかたないでしょ
家族が責任もって世話するべき
この人への怒りのためにわざわざルールを変える必要はない 収監されなくても実刑下ることが大事だからいいんだよ >>32
だからしっかり起訴されているだろ。
まあ懲役3年ぐらいだろう。 前スレでwikiのルール教えてくれた人サンクス
でもさあ
京アニ事件なんか氏名が出てないってだけで「被疑者の経歴」が大量に詳細に書いてあるのに
池袋暴走事件は全然なのなー
有名人だから特定されちゃうってか >>33
> この人への怒りのためにわざわざルールを変える必要はない
少なくとも、被害者でもない世間一般のうっぷん晴らしのために
変える必要はないわな。 >>22
運転中(業務上)だと少し重くなるんだよね
それでも100万くらいの罰金刑ですんだ筈、刑事罰は >>1
こういう悪質な無罪主張で自己保身を謀る奴は、仮に収監が難しい場合、公民権の永久停止に加えて資産没収ぐらいの罰則を与えるべきだね。 裁判終わったら海外移住して後ろ指さされない余生を過ごすといい >>11
法律でそう定めてるって書いてるだろうがアホ
>1くらい嫁 じゃあもう国民の手でやるしかないんじゃないの?
司法がやらないなら仕方ないよね 確かに高齢だと収監されないことはあるみたいだが
今は裁判を引き延ばしたりせずさっさと進めて飯塚は犯罪者だと人殺しだと法のもとに裁いてくれ
そんで勲章を剥奪してくれ
まずはそこから じゃあ死刑にしよう
老い先短いと言うならば、逆に死刑にしても損害が大きくないということであるからハードルは下がる。 >>25
でもね、目には目をの解釈が被害者が1番救われる方法
この点についてだけはイスラム法を指示 まず檻に入れて
自分は人を殺した犯罪者であると自覚させなきゃダメだろ
未だ車のせいにして反省しないクソ野郎だぞ >>23
被害者うんぬんじゃなくて
そういう法制度があってもいいと思うってこと 死んだ母娘が浮かばれないなあ。
なんなんこの国。
美しすぎるだろ。 >>36
日本の交通事故史上、故意の殺人罪を除いてもっとも重い罪に処せられた砂川一家五人死傷事故
でも加害者の生い立ちなんてまったく書いてないぞ。 実際は呆けてる奴も収監されてんだし
70越えたから収監無しはないんじゃね?
小川はそもそもこの点では素人同然だし >>45
経歴に逮捕歴付くのがイヤだったから頑なに逮捕だけは拒んだんだろうな
勲章剥奪やし
てめえが死んだ後でも経歴に傷が付いてるのがイヤなだけ >>29
>そのために刑が大きく左右されるのはむしろ法的安定性をあまりに害する。
大きく左右されるとは?
高齢というだけの理由で、本来禁錮数年だったのが執行停止する方がよっぽど大きく左右していると言えるだろう。
そんなこと許せば、高齢者は万一人を轢き殺しても罰されないということで無謀運転し放題だぞ。 なんなの…
恥知らずだわ本人も権力に尻尾振ってる奴らも >>49
殺人者は殺人者だ。
そんな法律許せない。
人道に反するにもほどがある。 どうせ公判中に死ぬだろ?
勲章持ち逃げウマー (゚Д゚) 裁判しないと世間がうるさいから仕方なくやってるだけ
実際は刑は執行されないし飯塚は何も罰は受けない >>46
それを言ってしまうと障がい者や妊娠できない女、無精子症の男なんかも損害が大きくないという理由で軽く扱われるのを許容することになり不当 >>1
前科ついて、あとは民事できちっと賠償して、公式の場で被害者に頭を下げるならそれでも構わないけどね。
結局なんでコイツがこんなに反感を買ったかと言えば、まず自分や身内を守ることに汲々としながら一方で警察検察から上級国民として忖度されてるように見えるからだしね。
もう名誉は地に落ちて二度と戻らない。
残された余生を懸けて償いをしたほうが本人のためだろ。 >>58
高齢者の執行停止なんて何十年も前からある規定なのに、そんな事になっていないから
ただの妄想だな。 牢屋でくたばらせろよ
上級人殺しにはお似合いの末路 収監されないなら、慰謝料は倍にしろよ。
苦痛すぎる 59401810405910eaf0
中尾断二さん(おじいちゃん)
中尾京子さん(おばあちゃん=株式会社ゼロ役員)
中尾嘉宏さん(株式会社ゼロ社長=ちきちーた=FOX=夜勤=せしりあ等)
中尾八千代さん(奥さん)
中尾吏美佳(娘)
中尾優美子さん(前の奥さん=株式会社ゼロ役員)
中尾祐太さん(息子)
札幌市厚別区も、みじ台南、七丁目5番10号
自宅電話番号 011-897-705940181040 >>37
>少なくとも、被害者でもない世間一般のうっぷん晴らしのために
>変える必要はないわな。
本件は被害者の遺族も厳罰を希望しているわけだが。 >>35
懲役?
飯塚幸三陛下に無礼な!
収監されても特別室で何不自由なく禁固だろ >>60
新円の測定法を確立したとかなんとか
一部では重要なんでしょ 被害者が癒される罰ってあるんやろか。
この事件は逆なでするような話ばっかりで、被害者かわいそすぎやろ。
収監はともかく
有罪にして民事訴訟で賠償させることが重要 >>8
そんな特権嬉々として受け入れる人間なんて功労者でもなんでもない
ただの恥知らず もう許してやれ。
死んだら地獄で毎日ひき殺されるんだぞ。 女子アナでも檻の中へ入らなかったのもそういえばいたな まあ
なめたマネしてるからいつまでたっても
こいつの親族が大迷惑被ってるよな >>69
そもそも過失運転致死で収監されるのは検挙者の3%ぐらいしかいないんだが。 その国には何の罪もない母子を車で轢き殺しても罪に問われない特権階級の上級国民がいました。その国の名前は日本です。
下級国民 LIVES MATTER! >>19
まあなんだ。一度収監して小菅で1ヶ月ぐらい臭い飯を食わせ、体調が思わしくなければ医療刑務所へ、その後で高齢という事を鑑みて保釈金5000万円で自宅軟禁でええんと違うかね。 年齢等を理由に扱いを変えるのは、人権派弁護士やマスゴミから大批判されるだろ?(棒 >>58
お前の意見は執行停止という法的制度を代えろという話だろ?
その根拠は応報感情だわな?
法すら応報感情のために曲げろという以上は、通常の判決なんか当然に大きく左右されるのは明白だよな?って話 示談?
遺族があんだけ恨み骨髄で、示談になんかなるわけねえだろ?
それとも上級国民お抱えの脅し屋でもくるのか? >>59
恥というか、人道に反してるだろ。
人権どころの騒ぎじゃない。
過失だろうと、人を殺したら裁かれるべき。
過去の功績など関係ない。 >>8
ますます老害天国だな
若者は同じ罪でも重くなり、老人を支える為に益々重税を課せられる 罰せられない年齢があるのなら運転させる上限年齢がないとおかしいね >>78
民事と刑事はまったく別だ。
だからまるで無関係。
ちなみに日本では通常、交通事故の賠償金の交渉は保険会社が行い、交渉が妥結したら
内容は公表されない。
賠償額とか報道されるのは交渉がこじれて訴訟になった場合だ。 >>83
さっきからなに言ってんだこのキチガイ
特定して殺すかこの野郎 そらなら70以上は免許返納を義務付けるか免許を取得する時の教習所と同等の実地と学科試験をやるべき >>51
書かれてない仲間を探してこられてもなあ
書かれないのが当たり前みたいな口調だけど
書かれてる人が例外的なの? >>90
過失運転致死で不起訴なんてしょっちゅうだが?
昨年、3月に千葉県野田市で3人が死亡した事故も今年2月に不起訴になっている。
単にそういう話はマスコミで殆ど報じないだけだ。 彡⌒ ミヾ(。>﹏<。)ノ゙(*^-^*)ノ~~マタネー⸜(* ॑꒳ ॑* )⸝⋆* >>15
納得いかないけど先ずはそこだよね
それだけは回避しようと必死みたいだし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています