京都府福知山市の市立中に在学中、同級生からいじめを受けて統合失調症になったとして、元生徒の女性が市と同級生4人に計約9千万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は女性の上告を退ける決定をした。15日付。同級生1人に約2万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定した。

 女性は中学2年だった2012年4月〜13年3月に同級生からいじめを受けたとして、16年に提訴。19年7月の一審京都地裁判決は、統合失調症の発症との因果関係を否定しつつ、同級生4人に計約25万円の支払いを命令。学校の対応に問題はなかったとして、市への請求は棄却

https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/472393