学術会議任命拒否は「やむを得ない」 宮城知事が持論展開 [首都圏の虎★]
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日本学術会議の会員任命拒否問題を巡り、村井嘉浩宮城県知事は19日、「人事は任命者が適任だと思う人を選ぶ」と述べ、菅義偉首相の任命拒否について「やむを得ない」と持論を展開した。
同日の定例記者会見で、村井知事は「人事は任命者が、その責任において適材適所で選ぶ」と説明。「恣意(しい)的」との批判もある菅首相の判断は、あり得る考えだとした。
来春の人事構想を練っている最中だという村井知事。人材配置の難しさをにじませつつ「なぜ選ばれなかったのかを、選ばれなかった側が言っても仕方がないように思う」とも語った。
発足から1カ月たった菅内閣については「いい意味で安倍政権を継承、発展させている」と評価。ベトナムへの外遊などに触れ「徐々に菅カラーが見えてきた。非常に行動力、決断力がある」と話した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4370c5b8fe0b28b99eb691034b425d5736c2aaa4
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20201020-00000014-khks-000-3-view.jpg 不都合な意見には、”自論を展開”ってつけるのね
覚えた! コロナウイルス感染者数(2020年8月10日現在)
大韓民国 14,626
ジャップ 46,783
https://www.worldometers.info/coronavirus/
さっさと不衛生国から韓国に来い
分かったな!ジャップ!! 政府から独立してないなら、学術会議など意味がない。 この宮城の知事ってのは自衛隊上がりで、ものを知らない。
やっぱり今はやりの反知性主義だな。
今は拒否理由の話なんだよ
まだ権限の話してるバカがいるんだな
しかしまあ今、政治家に良識を求めるのは、
猫に空を飛べっていうくらい無理なことかも知れないな。 国費を出してる以上監督責任は有るからな
間違って反社会的勢力に金を出そうものならそれこそ批判されるだろうし 自衛隊出身の新自由主義者。
復興計画を大企業にやらせて顰蹙を買っていたな。 毎日新聞は 中共のプロパガンダ新聞 と イギリス ガーディアンが名指しする
年間117億円が 中共から毎日新聞に流れている
また、中共の支配下の 北朝鮮人を採用し 子会社のTBSも 北朝鮮人を多数採用し 偏向報道を行なっている
なお 毎日新聞は ガーディアンに対し一切抗議していない 反知性猿ジャップがキィキィわめいて知性に発狂してるのホント草 >>2
ネガティブな印象を与える文章の書き方
ポジティブな印象を与える文章の書き方
マスゴミは研究し尽くしてるぞ >>1
ほー
こいつは議会で約束した事は平気で裏切ります、という主張か
県議会が紛糾しそうだな >>1
怖いな、こうして世論って形成されていくんだな、戦前もきっとこうなって
戦争に行ったんだわ まぁ宮城県は何かありゃ「復興ガー」でどうにでもなるし やり方は稚拙だったかもしれないが任命権がある以上任命拒否権もある
奴隷ではないのでね 国家公務員の人事普通にやったら文句言われちゃった
民営化すればいいのに政府批判も人事も自由にできるぞ >>1
それは同じ組織に属してる者の人事の話でしょ
任命拒否の是非論以前に例えを間違えてる 普通の日本人は村井知事と同じように考える。
しかしごく一部のキチガイ左翼は文句たらたら。 昔車に乗ってる知事に手をふったら笑顔でふり返してくれた
石垣のりこなんかを出してしまった宮城県ですが知事はいい人です そもそも共産主義者を議会に入れて良しとしている日本の法律がおかしい。
反社どころか反国家勢力だ。
思想信条の自由は侵さないが、結党しての政治活動は禁止すべきだし、
公的な役職からは追放すべきだ。 とりあえずプライムニュースに出て来た元会長と拒否されたヤツは
主張通りなら任命過程で国民から干渉する手段が何処にも無いのに
内輪の推薦からの自動承認を「民主主義的」と言い張る狂人だったわ >>26
特別国家公務員である学術会議は国の組織やろ、ポンコツ 結局誰の意思でどんな理由で6人が外されたのかわからんのによく正誤の判断を言えるな
せめて〇〇という判断で外されたのだとしたら
みたいな書き方にした方が利口だろ 理由が明らかにならないでやむ得ないなんてならないだろう。 >>3
どこがだよwwwお前らから見ればみんなネトウヨに見えるだけだろうが グギギギギッ…スガの居ぬ間に援護射撃
ネトウヨ縮め…
自衛隊出身なら
自分が入ってからお客さんを呼べ!! >>35
個人的な公務員不採用理由を開示してもいいんか、廃人 >>1
普段県民の命を守るとか言って大川小訴訟で遺族を批判してたアホ
最高裁でも負けたよな 防衛大学校本科(理工学専攻)を卒業し(第28期)、1984年、陸上自衛隊に入隊。
理系の自衛隊員なので、法律は不得意で、上官の命令には絶対服従です。 >>34
公務員不採用にかかる個人的理由出す方が問題や 国の機関なんだから総理大臣が人事に一定の影響力を持つのは
当たり前だろ そりゃ軍事利用に反対する科学者の代表を任命するのに
南部博士や兜博士に混ざってドクターヘルやミスターKがいたら拒否するだろw 人事は説明なしで良いなんてルールはないよ
一般的に説明する必要はないってだけで必要性が発生する場合は説明するのが常識だよ >>47
必ず説明しないといけないというルールも無いけど >>44
不採用そのものが問題なのですが・・・
■内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」で任命拒否権は無い。とする完璧な法解釈。反論できる人はどうぞ■
日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。
これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。
しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできない。 >>6
大阪出身で防衛大、松下政経塾出身、奥さんが宮城県、
中曽根首相の答弁を無視し、職員の人事と一緒に考えているアホ >>49
文章が長すぎ
ダラダラ書かないで簡潔にまとめる癖をつけろお前は >>48
しなかったら説明できないんだろうなと思われても仕方がないね >>49
自信あるなら法廷で白黒つけたらいいじゃん。
結果は分かりきってるがな 学術会議のせいで北上高地が有力候補地だったILCが頓挫して宮城からしたら天敵なんだろ 推薦されて学術会議の委員になる、
日本中の大学からどのようにして106人を選ぶのかな、
その選び方にも疑問があるわな〜
選挙でもしてるのかな、それとも顔見り、結局そこにも何かどす黒いものが
動いてる感じもするわな。
平等にするなら、全国の大学からまんべんなく選んで欲しいね。 >>6
モニタリングポストを止めて被爆した牛肉を流通させた曲者。 この知事も震災の頃だから長いな。
宮城はトミ子が落選して死んで多少よくなったが、
まだガソプーとか石垣のような基地外もいるから、
マトモな知事として頑張って欲しいものだ。 >>53
「公務員不採用理由言え」と迫れば強要罪でアンタ捕まるよ 創価学会の嫌がらせについて、十年以上前に、現役会員が手口を暴露した事実がある事をご存知だろうか?
> 627 名前: クロトワ(新潟県) 投稿日: 2008/06/23(月) 16:30:00.90 ID:ql5UinYO0
> >> 608
> 集団ストーカーなど存在しない。
> 地区幹はその地域の個人一人一人の電話番号、住所、
> 詳しい地図、身辺情報などを網羅したデータベースを作って持っているいるだけだ。
> 気に入らなかったら3人ぐらいの学会員にストーカー、引越し(最悪自殺)に追い込むための
> ネガティブキャンペーンをその人間の住んでる地域で行うだけ。
> それが集団ストーカーに見えちゃうなら仕方ないな。
投稿者の素性は、他の投稿から、親と姉も学会員の学会3世
姉は成績優秀だったが、創価大学に進学させられ、統合失調症を発症
信心すれば治ると信じて疑わない両親が適切な治療を受けさせなかった為、悪化
中越大震災で家が滅茶苦茶に、母も入院、父の会社も不況で倒産寸前、自身も重度の糖尿病を患うに至る
他にも様々な不幸があったが、脱会したくても脱会できない立場で
学会に深い恨みを持つようになり、この暴露に至った、とわかっている
ネットでは、創価学会が集団ストーカーを行っていて
電磁波攻撃や思考盗聴や音声送信、テクノロジー犯罪を行っている等という投稿があるが
あれら投稿の正体は、多くが、被害者を偽装した学会員だ
創価学会は確かに集団ストーカーと呼ばれる組織犯罪を行う
しかし、電磁波攻撃、思考盗聴、音声送信、テクノロジー犯罪等は一切行っていない
実際に行っている集団ストーカー犯罪に、これらを抱き合わせた上で、異常な言動を合わせる事で
創価学会が集団ストーカー行為を働いていると主張する者は
学会の主張通り『統合失調症』という印象を持たせる目的で、そのようなネット工作をしている
本当に異常極まりないカルト、それが創価学会の実態だ
※なお集ストの黒幕は信濃町総本部の学会幹部
以下、創価学会が行う集団ストーカーと呼ばれる組織犯罪の手口と目的
(ベースは裁判所に提出された、某企業が某宗教団体に依頼して従業員に行った集団ストーカー関連の公開文章)
>不都合な人や始末したい人がいる際には、まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、
> ・ その人の周辺に複数の人間が常につきまとわせて、その人に精神的苦痛を与え続ける
> ・ その事によって、その人がたまらなくなって、怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする
> ・ もしくは、精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける
> ・ 被害を訴える人に対し、医師に誤診させて、統合失調症の診断書を作り、被害者の発言の信憑性を低下させる
> ・ その上で医師が治療と称し措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて対応が出来ないようにする
> ・ 社会的に抹殺し、絶望させる事で、被害者を自殺や泣き寝入りに追い込む。
また15年程前、2chに集団ストーカー業者が現れて独白した際に、語った手口の一つが下記
> 『ターゲット周囲に人を仕込み、日中、例えば、メロンというキーワードを喋らせて、ターゲットに繰り返し聞かせる
> 翌朝、ターゲット宅の玄関前に、メロンを置いておく。すると朝刊を取りに玄関に出たターゲットはメロンを見て驚く
> このようにターゲットを精神的に追い詰める事を無数にやり、気が狂うように仕向ける。ターゲットは会社役員だったが自殺した』
> ※ターゲットに対する精神的虐待をガスライティングと言うが、これはその一種と思われる(学会の集ストでも当然行われている)
創価学会が行う嫌がらせは下記の通り
・ スマホとLINEを使用し、組織的に連携した尾行や監視、付き纏い行為
・ ターゲットの居住地域、ターゲットの職場で、悪評を拡散し、人間関係を破壊して孤立させると同時に、引っ越しや退職に追い込もうとする
・ 就労妨害、昇進昇任妨害、営業妨害、ターゲットが経営する店や会社を倒産させようとする工作
・ 精神的苦痛を与え続け、ターゲットの自殺を誘発する行為を意識的に行う
・ (現在は取り締まり強化でなりを潜めたが)煽り運転、交通事故誘発狙いの危険運転をターゲットの運転車両に行う
・ ネットストーカー行為全般
・ その他、警察が違法行為として取り締まりにくいタイプの卑劣で陰湿、悪質な嫌がらせ行為全般
●関連スレ
各地方で起きている村八分に関して
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/mayor/1600855369/1-19
fh >>33
みなし公務員を公務員とするのか?
なら採用された99人のスルーは大問題だぞ 持論を展開って、
何言ってんだこいつ的な意味を含んでるよね >>56
会議って全員参加はまれだから、結ひまで声がでかい文系左翼の意見が通るんだよね。
まともな科学者はこんなことで無駄な時間使いたくない。 >>27
こいつ民主の大臣を応接室で待たせたけど、
自民の大臣も同じ対応なのかな?
県民(お客)を先に応接室に入れて、
こいつは後から入ってくる失礼な奴だよ。 独立してやりたいなら民営化すればいいんであって
なぜ独立したいと言いながら税金で縛られるような地位に居たいのかと思う
共産党としては税金が無い団体はおいしくないんだろう >>70
今任命拒否の問題を話してるからあっちでやってて 知事「任命者が適材適所で選ぶ」
総理「リストは見ていない」
任命者が選んでないので違法 拒否した理由を説明できないのに
やむを得ないはねーよw
こいつ元自衛官でこのザマってww大丈夫かよ?
文民統制すら否定しかねんな >>67
全国の知事のほんどは、これと似たようなもんではないか 日本は法治国家で、行政は法の執行機関です。
内閣も行政なので、法の執行機関です。だから、内閣総理大臣といえども現行法を守らなくてはなりません。
論点をすり替えるために、「学術会議を無くせだの、民営化しろだの」立法論を言うのはご自由ですが、
それは、国会で審議することで、内閣総理大臣は、現行の「日本学術会議法」を守らなくてはなりません。
日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。
これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。
しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。 >>68
線引きは色々ある
自分はそうは思わない
ただ学術会議メンバーを公務員と言うなら採用したメンバー99人の精査してないなら大問題と言ってる
実際総理は見てないらしいし >>56
論文だよ、
だから総理には判断できないし、してはダメなんだよw >>69
お前がアホ
客を部屋に入れて後から責任者等入ってくるのが正しい >>79
総理に実質任命権があるという想定でも
・任命権を第三者に委託してる
・リストは見ていないので推薦に基づいてない
で違法なんだよなぁ 軍事利用に反対する科学者の代表に、日本転覆をはかる集団の関係者は任命出来んだろJK 中曽根時代と違い、2005年に方式が変わったので中曽根答弁は最早適用できない、という事でFA出てる
しかも学術会議の会長が何も異議を申し立てなかった時点で終わってるのだよこの話は 第三者性を有する諮問会議の人事を
総理が鶴の一声でどうにかできたら組織の存在意義が消し飛ぶじゃねーかwww
基本理念をまるで理解していない一等陸尉 >>48
推薦された者は任命拒否しないと政府が国会に約束した上で法改正しているから
それを破るなら説明が必要 ベガルタ仙台の隠ぺいも仕方ないってかwwwwwwwwwwwwwwww >>79
例の6人、全くペーパー書いてないが
和文商業誌の連載記事を「業績」だなんて、呆れてものが言えん スガポチお友達会議になったら
それこそ税金の無駄になる
少しは頭使いなよ知事さんよw >>86
だから日本学術会議を行革の対象にして
改革しようとしてるんじゃん 日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
ですから、内閣総理大臣といえども現行法どおりに執行しなければなりません。
論点をすり替えるために、「学術会議を無くせだの、民営化しろだの」立法論を言うのはご自由ですが、
それは、国会で審議することで、内閣総理大臣は、現行の「日本学術会議法」を守らなくてはなりません。
日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論がある。
しかし、学術会議の「職員」の場合は、
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
と規定し、内閣総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と
違う任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、日本学術会議法7条2項は、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、「学術会議の推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、内閣総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
従って、就任の場合も、考慮できない内閣総理大臣に人事権はなく、事実上の人事権は学術会議側に
あると言える。
これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦されてない人を任命することはできないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも、被推薦者の一部を任命拒否することは出来るとの反論がある。
しかし、そのような反論については、同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合は、
会長が任命すると規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能である。
(尚、会員は特別職の非常勤国家公務員、提携会員は一般職の非常勤国家公務員。)
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が、他に何を判断する必要がある
と言うのか?必要性の乏しい裁量権を内閣総理大臣に認めることは、学術会議の独立性と相容れない。
また、必要性の乏しい裁量権を認めると、それを濫用して、例えば政権批判をした者を任命拒否したり
する恐れがあり、適切でない。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。 613 名前:ニューノーマルの名無しさん :2020/10/09(金) 17:42:43.08 ID:covN4djP0
少なくとも一人は駄目でしょうね。民科ですけど。
https://twitter.com/kyoshimine/status/1313906329623248897
弁護士 吉峯耕平(「カンママル」撲滅委員会)
@kyoshimine
名指しで疑問を呈しますが、学問的業績が明らかに足りないと思われるのは、
東京慈恵会医科大学の小沢隆一教授(憲法学)です。
慈恵医大のウェブサイトに「主な業績」として挙げられているのは
単行本4本(うち単著3)、論文6本。ここ10年はゼロです。
ci.niiで検索すると、憲法9条や改憲反対の記事がたくさん出てきますが、
タイトルや掲載誌(前衛、月刊民商、平和運動、全労連、民医連医療……)からして、
到底学問的業績にカウントすべきものとは思えません。
これを「優れた研究又は業績」として任命しろというのは、さすがに通らないのでは。
政府が説明責任を果たしていないと批判され、それは概ねその通りだと思います。
しかし、この小沢教授をなぜ推薦したのかという点については、任命拒否云々の前に、
日本学術会議が説明責任を果たすべきなのではないかと思います。
少なくとも私には全く理解できない。
というか、憲法学者の皆さん、この人がどの程度の「業績」なのか、知ってたんですよね。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 昨日のTV番組で学術会議の前会長が、防衛目的の軍事研究は容認すると持論を述べたら
隣に座ってた任免拒否された文系教授がふぁびょーんしてたぞw 意気軒高だったねえ
業績皆無 だってのが晒されるまではw
さすがに左の学者も愛想尽かした
んでしょ
こういう一部の狂信的信者(あるいは本人)以外はw
766 名前:不要不急の名無しさん :2020/10/04(日) 19:50:35.05 ID:aeS0T7SV0
>>480
こいつは恐れ入ったぜ。
松宮が「実績のない奴が推薦枠のポスト売り買い」してるとでも言うのかこのバカ講師
どこの大学だ?
996 名前:不要不急の名無しさん :2020/10/04(日) 20:00:11.77 ID:aeS0T7SV0
>>957
必要な情報に決まってんだろ。門外漢に何が分かる。
もしお前が刑事法学以外のバカで「松宮は実績がないのに売り買い」つってるんなら
明日晒上げてやるわ。 >>69
ふざけんなよ民主党の糞が
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