>>458
そもそも人権としての参政権を定めた15条と議院内閣制を定めたのが72条と73条だぞw
内閣に職務に関する条文がなぜ人権条項の国民固有の公務員の任免権に関わるのか?68条で国務大臣の任免権は総理にあり総理大臣の任命は天皇、罷免は内閣不信任しかない
内閣は国会に対して責任を負うのであって15条の国民固有の権利がどうセットになっているのか?
もしそのような解説をした本でもあれば読んだ方が早いので教えてもらえないか