>>458

とはいえ、貴殿の言う、官吏に関わる事務の掌理する、
すなわち73条4項は、法律の定める基準に従った上でとあり、
同条1項には、法律を誠実に施行し、という一節もあるべさ。
この場合の法律というのは、矢張り学術会議法っちゅうことになるようだが、
菅総理の任命拒否が任命権の濫用でなく、法律の定める基準に従い
誠実に施行したものであることを、証明する必要があろう。
「バカめ。オレ様が民意だから、誰を辞めさせようが登用しようが
民意を受けたオレ様の勝手である」とは読めないんちゃうかね。
ということは、任命拒否について、矢張り説明する必要があるっちゅう話じゃないかね。